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職場の受動喫煙防止対策って?- 2023/10/30
健康経営の一環として、労働者の受動喫煙を防止し、安全と健康を守ることが大切です。
職場の受動喫煙防止対策は2つの法律によって規定されています。
法律の規定を確認してみましょう。
1 労働安全衛生法
職場における労働者の安全と健康を守ることを目的とし、労働者の受動喫煙を防止するための措置について、事業者に努力義務が課せられています。
(第68条の2)
事業者は、室内又はこれに準ずる環境における労働者の受動喫煙を防止するため、
当該事業者及び事業場の実情に応じ適切な措置を講ずるよう努めるものとする。
2 健康増進法
令和2年4月1日に法律が改正され、国民の健康の向上を目的として、多数の者が利用する施設等の管理権原者等に、施設利用者の望まない受動喫煙を防止するための措置義務が課せられたもの職場での受動喫煙防止対策、事業者(施設における望まない受動喫煙を防ぐための取組について、その方針の判断、決定を行う立場にある者である管理権原者)の責務が次のとおり規定されました。
(1)オフィス・事業所が該当する「第二種施設」は原則屋内禁煙
※「屋内」の定義
外気の流入が妨げられる場所として「屋根」がある建物であって、かつ「側面がおおむね半分以上覆われている」ものの内部
(2)屋内に喫煙場所を設置する場合
「喫煙専用室」または「加熱式たばこ喫煙専用室」のどちらかを設置可能
条件
①喫煙室の構造や設備はたばこの煙の流出を防止するための技術的基準に
適合させる。
②20歳未満の者(従業員を含む)を立ち入らせない。
③喫煙室と施設の両方の出入口に標識を掲示する。
(3)屋外に喫煙場所を設置する場合
敷地外も含め、望まない受動喫煙を生じさせないような配慮を行う。
(出入り口付近に喫煙器具・設備を設置しない等)
(4)喫煙可能な場所における作業に関する事業者の対応
〇20歳未満の者の立入禁止
〇20歳以上の労働者に対する配慮
・望まない受動喫煙が起きないように勤務シフト、勤務フロア、動線を工夫する
・喫煙専用室等の清掃時に望まない受動喫煙が起きないように清掃環境を整える
・妊婦等受動喫煙による健康影響を受けやすい物への特別な配慮
(5)喫煙禁止場所における事業者の対応
〇喫煙器具・設備を設置しない
〇喫煙している者/喫煙しようとする者に対して喫煙の中止または喫煙禁止場所から退出させる
リンク先
●厚生労働省 職場における受動喫煙防止対策について
職場における受動喫煙防止対策のためのガイドライン等が掲載されています。
「職場における受動喫煙防止のためのガイドライン」は、
労働安全衛生法の努力義務により事業者が実施すべき事項と
健康増進法で義務付けられる事項
がまとめていますので、ぜひご確認ください。
職場における受動喫煙防止対策について |厚生労働省 (mhlw.go.jp)
●厚生労働省 「なくそう!望まない受動喫煙」ポータルサイト
飲食店/事業者のみなさん(*多数の者が利用する施設、飲食店等の事業者ならびに船舶・鉄道に関する旅客運送事業)|なくそう!望まない受動喫煙。 (mhlw.go.jp)